林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図る、新たな制度「森林経営管理法」が平成30年5月25日可決され、成立しました。平成31年4月1日に施行され、「新たな森林管理システム」がスタートします。
適切な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。
都道府県においては、新たな森林管理システムを推進する担い手となる意欲と能力のある林業経営体の登録・公表制度が進められておりますが、その実施に当たり経験と技術力を有する当協会の会員事業体の参画に対してご理解を頂けるよう、福島県・栃木県・群馬県・新潟県林務担当課長あて平成30年7月18日付けをもって要請書を提出しました。